環境素材(間伐製品)の魅力

 3.間伐しないとどうなる?  

あなたの森林を自然災害から守る国の損害補償制度です。森林の育成には長い年月と、多くの資金と手間が必要です。突然ふりかかる災害による損失からあなたの山を守ります。

 3.間伐しないとどうなる?  

天然林などはできません。樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人手のいらない天然林や竹林は加入できませんが、それ以外の森林なら加入できます。

 3.間伐しないとどうなる?  

誰でも大丈夫です。森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずにどなたでも申し込めます。たとえば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に変わって申し込むことができる。

 3.間伐しないとどうなる?

森林に災害が生じた時は、森林の所有者に保険金を支払います。

 3.間伐しないとどうなる?

お近くの森林組合担当者にご相談下さい。簡単に手続きを行います。契約満了日をご確認ください。

 3.間伐しないとどうなる?

火災・気象災害(風害・水害・干害・凍害・潮害)のほかに、噴火災の8つの災害により契約森林が被害を受けたとき保険金が支払われます。

  火災   山火事で受けた損害

  風害   暴風雨による幹折れ、根返りなどの損害

  水害   豪雨、洪水による埋没、水没、流失などの損害

  雪害   大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害

  干害   乾燥による枯死などの損害

  凍害   凍結、寒風などによる枯死などの損害

  潮害   潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害

  噴火災  火山噴火による焼損、幹折、埋没、根返りなどの損害

  3.間伐しないとどうなる?  

保険金は契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。故意による場合や2年過ぎてからのお届けの場合は支払われないこともあります

   損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じ    たとき

   損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から2年を越えると時効にか    かります

   損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき

   お支払いすべき金額が2000円未満の時(少額不てん補)

 

 3.間伐しないとどうなる?  

  場合によってはあるんです。次の場合は支払い対象になりません。

倒木起こし等復旧可能な損害
補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害
立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等明ら  かに造林技術上の欠陥または病虫獣害等によるものと認められる損害

  環境素材(間伐製品)の魅力  

お申し込みにあたって次のことを取り決めていただく必要があります。

保険期間 一年を単位としてのご希望の期間
保険責任は、証書作成の日の翌日から開始します
保険金額 普通基準金額または個別評価による金額保険金額は、災害により損害を受けたときにはお支払いする保険金の最高金額で、普通標準金額か、またはこれ以下なら自由なら約定できます。普通標準金額は、樹種別(スギ・ヒノキ・その他の針葉樹、広葉樹の4区分)、林齢別に定めます。また、森林の内容を個別に評価して約定することもできます。毎年保険金額には、木の成長にあわせて保険金額をたかくしていくスライド制と据え置き制とがあります。
保険料 一時払いまたは毎年の分割払い長期契約の保険料を、全期間一括して全納する場合(一時払い)には、保険料は所定の率で割り引かれます。


  環境素材(間伐製品)の魅力  

保険金額(契約金額)および保険料は、樹種、林齢、契約面積、契約期間によって異なりますが、契約面積1ヘクタールについての標準的モデルは次のとおりです。お支払いします保険金は、ご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。

(注)スライド制とは、保険契約しようとする保険期間について、林齢に応じ毎年の保険金額を増加させる方法です。

ご契約の例−1

種・・・・・スギ 保険期間・・・・・5年  契約時林齢・・・・・1年 保険金額・・・・・スライド制

保険料は?  

毎年の分割払い 29,744円(5年間合計)  一時払い  23,821円 
    割引かれる額  5,923円

保険年度 林齢 保険金額 保険料
(標準金額) 毎年の分割払い(円) 一時払い(円)
第1年度 1年 92万円 4,048 23,821
第2年度 2年 112 4,928
第3年度 3年 138 6,072
第4年度 4年 157 6,908
第5年度 5年 177 7,788 割引かれる額
29,744 5,923

ご契約の例−1

種・・・・・スギ 保険期間・・・・・5年  契約時林齢・・・・・26年 保険金額・・・・・スライド制

保険料は?  

毎年の分割払い 40,300円(5年間合計)  一時払い  34,410円 
    割引かれる額  5,923円

保険年度 林齢 保険金額 保険料
(標準金額) 毎年の分割払い(円) 一時払い(円)
第1年度 26年 310万円 8,060 34,410
第2年度 27年 310 8,060
第3年度 28年 310 8,060
第4年度 29年 310 8,060
第5年度 30年 310 8,060 割引かれる額
40,300 5,890


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付保率 標準金額に対する保険金額の割合です。お客様のご希望の付保率によりご加入頂けます。例えば、50%加入(不保率50%)は標準金額に対する保険金額を50%とすることにより、保険料も50%となります
据え置き制 標準金額の範囲内で初年度から最終年度まで同一の保険金額を設定する方法です。
スライド制 保険契約しようとする保険期間について、林齢に応じ毎年の保険金額を増加させる方法です。
標準金額 保険金額の基準となる金額で、あらかじめ国が樹種、林齢別に定めたものと、農林水産大臣の定める立木の評価基準に基づいて国又は都道府県が立木を評価する場合(個別評価)とがあります